パワハラ防止法義務化に伴う「ハラスメント防止対策導入研修」
「パワハラ防止法」に基づき、2022年4月から中小企業にも職場のハラスメント防止措置を講じることが義務化されました。(※大企業は2020年6月1日施行済)
まずは経営者&幹部のみなさんで導入研修に参加し、どのようにハラスメント防止対策をすすめていくかのイメージをつかみましょう。また、このような研修を行うことは、義務となっている措置項目の1つ「事業主の方針の明確化 及び その周知・啓発」を遂行したことにもなります。
【研修内容(90分の場合)】
- パワハラ防止法とは(特徴、定義、義務となった措置項目、罰則)
- ハラスメントの現状
- メンタルヘルスへの影響
- パワハラの6類型、グレーソーン
- ハラスメント防止対策のすすめ方
- 組織・チームにもたらす効果
※事前にお打ち合わせし、ご要望に応じてアレンジします。オンライン可。
▼▽以下は内容の一部です▽▼
1-1 パワハラ防止法の特徴
日本の法律で初! “パワハラ”について規定し、パワハラ防止を企業(事業主)に義務づけました。
※正式名称は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(略称:改正労働施策総合推進法)
パワハラだけでなく、以前から防止措置が義務であったセクハラ、マタ(パタ)ハラと合わせて対応するよう求められています。
1-2 職場のパワハラとは(定義)
- 優越的な関係を背景とした⾔動であって、
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
- 労働者の就業環境が害されるもの
であり、1から3までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
1-3 事業主の義務となったパワハラ防止措置
- 事業主の方針の明確化 及び その周知・啓発
- 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
- 上記と併せて講ずべき措置 (プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)
1-4 義務となった措置項目
- 事業主の方針等を明確化し、労働者に周知・啓発すること
- 対処方針を定め、労働者に周知・啓発す
- 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
- 相談窓口の担当者が適切に対応できるようにすること
- 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること
- 事実確認ができた場合において、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
- 事実確認ができた場合において、速やかに行為者に対する措置を適正に行うこと
- 再発防止に向けた措置を講ずること
- 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずること
- 相談等をしたことを理由として不利益な取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
なお、相談窓口ではパワハラだけでなく「その他ハラスメントも一元的に相談に応じることのできる体制を整備すること」が努力義務になっています。
研修費用(約90分の場合)
55,000円(税込)
※ご担当者様・経営者の方々の勉強会、異業種交流セミナー、などでは30分ほどの無料講座をさせていただくこともできます。お気軽にお問合せください。