企業、教育機関、非営利団体など、さまざまな組織におけるメンタルヘルスをサポートします。

働く人のメンタルヘルスの状況

従業員の皆様の悩みはさまざまです。厚生労働省の調査によれば、「現在の仕事や職業生活に関することで、強い不安やストレスとなっていると感じる事柄がある」労働者の割合は54.2%だということです。その原因としては、仕事の量や質、仕事の失敗・責任の発生等、などの業務そのものに関することはもちろんのこと、27%の人がパワハラやセクハラを含む人間関係をあげています。

「仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じる」とした労働者のうち、その内容 (令和2年 厚生労働省 職場におけるメンタルヘルス対策の状況より)

働く人にとって、ストレスは職場にだけ存在するわけではありません。ワークとライフの両面にストレスは存在し、育児や介護を含む家庭問題や健康問題などのライフのストレスを抱えながら日々勤務する中で、複数のストレスが重なると、メンタルヘルスの不調に陥ることもあります。

「5人に1人」という数字、について考えてみましょう。

  • 5人に1人が、生涯のうちになんらかのメンタル疾患になる。
  • 5人に1人が、「これまでに本気で自殺を考えたことがある」。
  • 5人に1人が身近な人の自殺を経験している。

という統計結果があります。

メンタルヘルスの不調は誰にでも起こり、従業員の中にもメンタルヘルス疾患(精神疾患)の患者として通院・入院する人が一定数いると考えていいでしょう。

図:精神疾患を有する総患者数の推移(平成29年 厚生労働省 患者調査より)

また、近年は精神障害による労災認定が増加しており、令和2年度の精神障害の労災認定件数は608件で、そのうち81件は自殺となっています。企業にとって従業員のメンタルヘルスケアは大きな課題となっています。

図:脳・心臓疾患と精神障害の労災支給件数の推移(令和2年度 厚生労働省 過労死等の労災補償状況より)

従業員の皆様が、ライフもワークも含めた一人の人間として、安心して悩みを相談できる場が必要とされています。

従業員のメンタルヘルスケア

厚生労働省は「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(メンタルヘルス指針、平成18年(2006)●月策定、平成27年11月30日改正)を定め、職場におけるメンタルヘルス対策を推進しています。

メンタルヘルスケアは、「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」及び「事業場外資源によるケア」の「4つのケア」が継続的かつ計画的に行われることが重要であるとされます。

平成27年(2015)の改正労働安全衛生法の施行で、従業員数が50名以上の事業所ではストレスチェックが義務化、産業医による面接指導が強化されました。これによりメンタルヘルス対策に取り組む事業所の割合は、平成24年(2012)の47.2%から令和2年には61.4%となりました。しかし約4割の事業所ではいまだにメンタルヘルス対策が行われていない状況です。

事業所内に心の専門家がいる会社は多くはありません。同じ職場内ではどうしても相談しにくい事もあります。「事業場外資源によるケア」として心の専門家が相談員としてお話しをお聴きするユナイトのメンタルヘルス外部相談窓口をご利用ください。