従来のスクールカウンセリングでは多様なニーズに応えきれなくなっています。

これまでのスクールカウンセリング

学校におけるスクールカウンセリングにおいては、生徒の不登校、いじめ、友人関係、親子関係、進路問題、などに加え、近年は、発達障害、精神疾患、リストカット等の自傷やその他の問題行動など多様な相談に対応する必要性が生じています。また、スクールカウンセリングには、生徒だけではなく、保護者面接、教員面接やコンサルテーション、多職種連携、などさまざまな業務が必要とされます。1995年から始まった文部科学省主導のスクールカウンセラー派遣制度により、全国の公立小、中、高校にスクールカウンセラーが普及しましたが、高校では平日昼間の対面方式で、月1回4時間~7時間の派遣にとどまり、その中で、それぞれの学校の特色に合わせた、多様なニーズに応えきるのは難しい状況です。

教員のストレスや悩みも時代とともに増加しており、生徒に関することだけでなく、自身の職場の人間関係や、健康の問題、家族の問題、などを抱えながら勤務されていますが、一般企業のように健康管理室や社員向け相談室のようなものが校内にないのが一般的で、教員のハラスメント対応やメンタルヘルスケアが十分できていないのが現状です。

生徒の現状

もしも100人の高校生がいたら・・・

  • 30人がうつ症状(国立成育医療研究センター コロナ×こども本部 調査 2020年11月~12月)
  • 14人が貧困家庭(厚生労働省)
  • 10人がシングルマザー家庭(同居人ありも含む)(厚生労働省)
  • 6.5人が発達障害の可能性がある(2012年文部科学省の調査)
  • 4.0人がいじめにあっている(認知件数)(文部科学省)
  • 1.4人が不登校(令和2年愛知県しらべ)
  • 1.1人が中途退学(文部科学省)
  • 1.0人が統合失調症かその予備軍(厚生労働省)
  • 0.5人が暴力を受けている(認知件数)(文部科学省)
  • 0.013人が自殺(文部科学省)

不登校者の理由

不登校者の理由

中途退学者の理由

中途退学者の理由

教員の現状

  • 精神疾患による病気休職者数は、5,478人(0.59%)(令和元年度公立学校教職員の人事行政状況調査)
  • 体罰により懲戒処分等を受けた者は、550人(0.06%)(同上)
  • わいせつ行為等により懲戒処分等を受けた者は、273人(0.03%)。うち、児童生徒に対するわいせつ行為により懲戒処分を受けた者は126人(免職 121人)。(同上)
  • 青年教職員の27.1%がパワハラを受けている。
  • パワハラの内訳 (全教青年部「青年教職員に対するハラスメント調査 2019」)
  • ハラスメントに対して相談した相手(全教青年部「青年教職員に対するハラスメント調査 2019」)

現状の学校の課題に対応するために、トータルかつ細やかなスクールカウンセリングが必要です。

あたらしいスクールカウンセリングシステム

そこで、従来の派遣型カウンセリング制度にはない、時代に合った、生徒・保護者・教員を対象としたトータルなスクールカウンセリングシステムをご提案します。

  1. 担当者からの相談(基本的に電話、メール)は随時承ります。
  2. 生徒の多様なニーズに合わせて(不登校の生徒が電話やオンラインでも利用できる。別室登校などの生徒が土曜日や夕方以降でも利用できる)
  3. 保護者の多様なニーズに合わせて(平日昼間は仕事を抜けられない保護者がオンラインでも利用できる。また、夜や土曜日にも利用できる)
  4. 教員の多様なニーズに合わせて(平日昼間は多忙な教員が夜や土曜日に利用できる。オンラインでも利用できる)
  5. オプションで、教員のハラスメント&メンタルヘルス外部相談窓口を設置。(内部には相談しにくいハラスメント問題やメンタル不調の相談の一次相談受付として、職員間トラブルの予防や、ハラスメント解決のための次のステップにつなぐ、などの機能を果たす。休職中の教員が自宅から電話やオンラインで利用できる)
  6. 事件・事故による、生徒や職員の、心のケアの緊急対応が必要な場合は、愛知県臨床心理士会と連携し、緊急対応スクールカウンセラーを派遣してもらうよう要請します。

スクールカウンセリング導入例

対面もオンラインもすべて校内相談室にて、となります。
1時間 10,000円(税別) 3時間~ご利用可能。

【例】 平日7時間(13時~20時45分)の対面カウンセリング+土曜日3時間/1月

 教員のためのハラスメント&メンタルヘルス外部相談窓口のご提案

教員自身のハラスメントやメンタルヘルスに関する悩みを受け止める相談窓口が十分機能していないと、メンタル不調や離職につながりかねません。そこで、内部には相談しにくいハラスメント問題やメンタル不調の相談の一次相談受付として、職員間トラブルの予防や、ハラスメント解決のための次のステップにつなぐ、などの機能を果たす、外部相談窓口の設置をご提案します。

ハラスメント・メンタルヘルス・悩み事 外部相談窓口

  • 教員からのメールによる相談(随時) ※問い合わせフォームからの相談・回答となります。
     → 電話、オンライン、対面、の相談が必要になった場合は、スクールカウンセリング時間を利用。
  • 担当者様との相談・連絡(随時)
  • 利用状況のご報告(毎月)

外部相談窓口のメリット

  • パワハラ防止法による事業主の義務を果たし、それを内外に示すことができる。
  • ハラスメント問題、メンタルヘルス不調者を早期に発見し、対応できる。
  • 職場風土の改善。
  • 休職中の教員も自宅から電話やオンラインで利用できる。

【参考:パワハラ防止法(2020年6月~、中小企業では2021年4月~)】
・事業主の方針の明確化 及び その周知・啓発
・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備(相談窓口設置)
・職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
・上記と併せて講ずべき措置 (プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)