お知らせ

4月1日義務化されたパワハラ防止法で、事業主がしなくてはならない10項目

いよいよ4月1日から、中小企業に対しても「職場のパワーハラスメント防止措置」が義務化されましたね。

みなさまの職場ではいかがでしょうか? 
朝礼の時に話題に出たり、社長さんからお話しがあったり、廊下にポスターが貼ってあったり、相談窓口案内が配布されたり・・・そんな変化はありましか?

まずは話題にすること、これはとても大事だと思います。
まだパワハラ防止対策がきちんとできていない職場もあるかもしれませんが、少なくとも「パワハラ」や「ハラスメント」について話題にしましょう。

こちらは、事業主がしなくてはならない具体的な10個の措置項目です。

① 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること

② 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

③  相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること

④  相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

⑤  事実関係を迅速かつ正確に確認すること

⑥  速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと

⑦  事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと

⑧  再発防止に向けた措置を講ずること(事実確認ができなかった場合も含む)

⑨  相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること

⑩ 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
※労働者が事業主に相談したこと等を理由として、事業主が解雇その他の不利益
な取り扱いを行うことは、労働施策総合推進法において禁止されています。


愛知県から出ているA4両面リーフレットはこちら https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/001022662.pdf 

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