パワハラ防止法によって、ハラスメント相談窓口の設置が義務付けられています。相談窓口には、社内(内部)相談窓口、社外(外部)相談窓口、公的相談窓口、などがありますが、社員が公的相談窓口に相談に行く前に、社内&社外の相談窓口を両輪のようにうまく機能させ、ハラスメントを芽のうちに対応して防止したいものです。
ここでは、社外相談窓口について触れます。(公的相談窓口も社外相談窓口と言う場合もありますが、ここで言う社外相談窓口は、会社が外部委託して設置する相談窓口の事です。)
① ハラスメント社外(外部)相談窓口とは
社外相談窓口とは、会社が外部委託して設置する相談窓口の事です。社員は、会社の誰にも知られずに、相談することができるので相談のハードルは社内相談窓口より低いと言われています。会社が費用を支払っているので、社員が利用する時に費用はかかりません。相談の方法としては、電話、メール、ライン、オンライン、対面、などがあります。相談員は、ハラスメントに詳しく、カウンセリングのスキルを持った人で、多くの場合は、どのような相談員が対応するのかについて、社員に周知されます。また、多くの場合、社外相談窓口の責任者は、内容や人物の特定は避けつつ、定期的に「何件の相談があったか」「どのような種類のハラスメント相談があったか」などについて、会社に報告します。それにより、会社は、ハラスメントの発生状況を大まかに知ることができます。なお、社外相談窓口では、相談者が希望した場合は、迅速に社内のハラスメント防止対策の担当者につなぎ、相談者の了承を得てハラスメント内容について聞き取った情報を共有し、社内で適切な対応をしてもらうように連絡します。それにより、会社は、ハラスメントの対応と再発防止にすばやくとりくむことができます。
② 社外相談窓口のいろいろ
会社が契約して社外に設置する相談窓口には以下のようなものがあります。
・社外相談窓口専門業者
・会社の顧問弁護士事務所
・会社の顧問社労士事務所
・商店街や協同組合の相談窓口
など
③ 社外相談窓口の必要性
たとえ社内相談窓口が設置されしっかり機能しているとしても、どうしても一定数は会社に知られずに相談したい人はいます。会社に不信感がある人や、社内相談窓口の担当者らに知られたくない人や、ひとまず客観的に状況の整理をしてみたい人などです。社外相談窓口では、会社が外部委託していても相談者の守秘義務は守られます。逆に、相談者が希望すれば、相談内容を社内のハラスメント防止対策の担当者に伝え、社内で対応してもらうこともできます。そのように、相談者がどうしたいかで、会社に知られずにも相談できるし、うまく会社につないでもらうこともできるので、相談者にとっては気軽に相談できるというメリットがありますし、会社にとっては2つの相談窓口を持つことによって、社員がいきなり公的相談機関に駆け込まないようにすることができます。
厚生労働省の令和2年度の調査によると、パワハラを受けた時の相談窓口利用率は、内部相談窓口が3.8~10.4%、外部相談窓口が2.3~4.9%で、ハラスメント予防・解決に取り組んでいる度合いによって利用率に幅があるようです。社内と社外の相談窓口の両方を設置&周知し、相談しやすい環境を作ることで、ハラスメントを芽のうちに摘み取ることが重要です。
参考:令和2年度 厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査 主要点
https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/000775797.pdf